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健康・福祉

特別障害者手当

特別障害者手当

在宅で20歳以上の著しく重度の障がいのある方で、日常生活において常に特別の介護が必要な方に「特別障害者手当」が支給されます。ただし、福祉施設に入所している方や3か月以上入院されている方などは、この手当の対象になりません。また、本人や扶養義務者の所得によって制限があります。

この記事に関するお問い合わせ

民生課 福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp

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