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健康・福祉
事故や病気などで身体に障がいのある方に県から「身体障害者手帳」が交付されます。
障がいの程度は1~6級まであります。
この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度などを利用することができます。
児童相談所または「知的障害者更生相談所」で知的障がい・発達障がいがあると判定された方に交付されます。
障がいの程度は、重度(A)・中度(B1)・軽度(B2)の区分があります。
この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度などを利用することができます。
※手続きまでの相談は、町の保健師が行います。
精神に障がいのある方に県から交付されます。
障がいの程度は1~3級まであります。
この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度等を利用することができます。
手帳の有効期間は2年間で、診断書等により障がいの認定を行い、手帳を交付します。
※手続きまでの相談は、町の保健師が行います。