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くらし・手続き
国保税は、加入者の医療費にあてられる大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
世帯主と国保加入者全員の所得が一定金額以下の世帯は、均等割と平等割が2割、5割、7割のいずれかの軽減となります。申請は必要ありません。
会社の倒産や解雇などで職を失った65歳未満の方の国保税は、離職した日の翌日から翌年度末までの間、前年所得を30%として算定します。
該当となるのは、ハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。本庁または最寄り出張所窓口で申請が必要です。
同一世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保加入が1人となる場合は、国保税の平等割が半額になります。申請は必要ありません。
これまで被用者保険(国保組合は除く)の被保険者であった方が後期高齢者医療に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方が対象です。
所得割はかからず、均等割は半額(※)となります。さらに旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も半額(※)となります。本庁または最寄り出張所窓口で申請が必要です。
※「7割軽減」「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
40歳以上65歳未満の方で、介護保険適用除外施設に入所している方は、介護保険2号被保険者ではなくなり、介護分を納付する必要がなくなります。本庁または最寄り出張所窓口で申請が必要です。
未就学児の均等割が5割軽減されます。申請の必要はございません。
出産される国保の方の所得割と均等割が産前産後期間の4ヶ月(多胎妊娠の場合は6ヶ月)間免除されます。
本庁または最寄り出張所窓口で申請が必要です。
納期限を過ぎると督促が行われます。
それでも納めないでいると、国保税の納入状況に応じ、通常の保険証の代わりに、有効期限の短い短期保険証が交付される場合があります。
※国保税の納付が困難なときは、滞納のままにせず担当までお早めに相談をお願いします。