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くらし・手続き

第三者行為でけがや病気をしたときは国保に届け出を!

第三者行為でけがや病気をしたときは国保に届け出を!

交通事故などの第三者行為にあったときは、国保で医療機関等にかかることができますが、国保への届け出が必要です。必ず、役場民生課または各出張所へ届け出をお願いします。

医師の診察を受ける際は、第三者行為によるけがなどであることを正しく伝えましょう。

なぜ届け出が必要なの?

届け出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。届け出が遅れた場合も、国保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費などを請求・回収できない可能性が高まります。

いずれの場合も国保の負担が増し、加入者皆さんの国保税の負担増加につながってしまいます。第三者行為にあったときは必ず届け出をお願いします。

国保が使える第三者行為とは?

注意

いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません。

国保が使えない場合とは?

仕事中や通勤中の事故の場合は、労災保険の対象になりますので、国保は使えません。

飲酒運転や無免許運転などの不法行為の場合は、国保の給付が制限されます。

被害者と加害者の話し合いの結果、示談してしまうと、その示談の内容が優先されるため、国保で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、速やかに示談書の写しを提出して下さい。

届け出の方法

民生課または各出張所で届け出をお願いします。

届け出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生報告書
  3. 同意書
  4. 交通事故証明書(人身事故扱い)

※自損事故の場合は、「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」のみ提出してください。

※交通事故で諸事情があり、交通事故証明書(人身事故扱い)を入手することができない場合、「交通事故証明書入手不能理由書」と交通事故証明書(物件事故扱い)を併せてご提出ください。

※第三者行為の状況によってその他に、双方の署名が必要な書類がある場合もありますので、詳しくは民生課国保担当までご確認ください。

※本人または同一世帯の方以外の方が代理人として申請される場合、委任状が必要となる場合があります。

様式ダウンロード(交通事故用)

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