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くらし・手続き
8月1日から高額療養費制度が改正され、月の自己負担限度額が見直され、新しく年間上限額が設けられました。
今回の変更内容については下記の通りです。下記の表については令和8年8月1日から令和9年7月31日までの内容になります。令和9年8月以降については厚生労働省ウェブページをご覧ください。

※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が外来個人または年間上限額を超えた場合に支給されます。
※3 年収200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされま
す。

※1 (多数回)は診療を受けた月以前の12か月以内に、3回以上、上記の自己負担額(世帯合算)を負担した際の、
4回目以降の自己負担額です。外来(個人負担)は計算対象外です。
※2 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の合計が外来個人または年間上限額を超えた場合に支給されます。
※3 年収200万円未満であることが確認できた場合は「年間上限」が53万円から41万円になり、令和9年8月以降に
償還払いされます。