南信州祭り街道の里

サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。役場窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要か決められます。

申請

  • 65歳以上: 日常生活に何らかの支援や介護が必要な方
  • 40~64歳: 介護保険の対象となる特定疾病が原因で介護が必要な方

※介護保険証(2の方は健康保険証)を持って、民生課で申請してください。
申請は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などへも申請を依頼することができます。

訪問調査

町職員または介護支援専門員(ケアマネージャー)による訪問調査を行います。

 

主治医意見書

かかりつけの医師から意見書を書いてもらいます。

 

介護認定審査会

介護がどれくらい必要か7段階に区分され、利用限度額が設定されます。
なお、居宅介護サービスの利用限度額(月額)は下記の通り:

  • 要支援1:  50,320円
  • 要支援2: 105,310円
  • 要介護1: 167,650円
  • 要介護2: 197,050円
  • 要介護3: 270,480円
  • 要介護4: 309,380円
  • 要介護5: 362,170円

 

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

いつ、どのサービスをどれくらい使うか、サービス利用の計画を立てます。
ほとんどの場合、介護支援専門員が計画作成にあたります。

 

介護(予防)サービスの利用

在宅サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴
  • 訪問看護要介護認定申請書
  • 要介護認定変更申請書
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 居宅療養管理指導(専門家による医学的管理指導)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具の貸与・購入費の支給
  • 住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など)

 

施設サービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)

※「要支援1」「要支援2」と認定された方は利用できません。

地域密着型サービス(在宅サービス)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

※認知症対応型共同生活介護は「要支援1」と認定された方は利用できません。

地域密着型サービス(施設サービス)
  • 小規模介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

※「要支援1」「要支援2」と認定された方は利用できません。

サービスの利用料

各サービスごとに要介護度によって費用が定められており、その1割を被保険者が支払います。また施設入所の場合は、費用の1割負担のほかに食費、居住費、日常生活費を負担することになります。
サービス利用者の1割負担が高額になり、一定の額を超えた場合は、高額介護サービス費として、利用者の申請に基づいて後で払戻しされます。

 

負担限度額認定

介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、食費、居住費、日常生活費が、自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費は、申請により一定額を超えた分は保険給付されます。

所得と預貯金等の額に応じて下記の負担限度額になります。

 

第1段階

住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

かつ、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下の方

居住費等の負担限度額:

  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型準個室:490円
  • 従来型個室:320円
  • 多床室:0円

食費の負担限度額:300円

 

第2段階

住民税非課税世帯に属し、合計所得金額 課税年金収入額が80万円以下の方

かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下の方

居住費等の負担限度額:

  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型準個室:490円
  • 従来型個室:420円
  • 多床室:370円

食費の負担限度額:390円(600円)

 

第3段階①

住民税非課税世帯に属し、合計所得金額 課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方

居住費等の負担限度額:

  • ユニット型個室:1,310円
  • ユニット型準個室:1,310円
  • 従来型個室:820円
  • 多床室:370円

食費の負担限度額:650円(1,000円)

 

第3段階②

住民税非課税世帯に属し、合計所得金額 課税年金収入額が120万円を超える方

かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下の方

居住費等の負担限度額:

  • ユニット型個室:1,310円
  • ユニット型準個室:1,310円
  • 従来型個室:820円
  • 多床室:370円

食費の負担限度額:1,360円(1,300円)

※短期入所(ショートステイ)を利用した場合、食費の負担限度額は( )内の金額。

この記事に関するお問い合わせ

民生課福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp