住人基本台帳閲覧状況
住民基本台帳法及び住民票の写し等の交付に関する省令に基づき、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの住民基本台帳の写しの一部の閲覧状況を公表します。下記リンク先からご覧ください。
なお、住民基本台帳の写しの一部を閲覧できるのは、次のような場合です。
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のため必要である場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のため必要で、住民票で対応できない場合