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くらし・手続き

廃家電の処分について

廃家電の処分について

特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン)とそれ以外の廃家電で処分方法が異なります。

(1)
小売業に『引取り義務のある』特定家庭用機器廃棄物について

特定家庭用機器再商品化法によって、特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン)には、過去に購入した小売業者(販売店)による引取りの義務(※1)があります。

※1 引取りには処分料金(リサイクル料金)が発生します。

例:販売店Aで購入した特定家庭用機器(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン)を処分する場合、販売店Aにはその機器を引き取る義務がある。

また、買い替えの場合は、新たに同種の製品を購入した小売業者(販売店)に引取りの義務があります。

例:販売店Bで特定家庭用機器(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン)の買い替えをする場合、販売店Bは買い替えをした人から求められれば、買い替え前の同種の機器(※)を引き取る義務がある。

※2 買い替えの場合は、販売店Bで購入した特定家庭用機器でなくても、引取りの義務があります。

(1)に該当する場合は、販売店に処理料金を支払って処分してください。

郵便局でリサイクル券を購入して、指定引き取り場所へ搬入して処分することもできます。

指定引き取り場所

※メーカーによって引き取り場所が異なります。事前に電話で確認をお願いします。

(2)
小売業に『引取り義務のない』特定家庭用機器廃棄物について

以下のような特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン)については、販売店に引取りの義務がありません。

  1. 販売店が廃業してしまっている。
  2. 贈与品(もらったもの)のため販売店がわからない。
  3. 引っ越しなどにより、販売店が不明になった。または、遠方になり持ち込めなくなってしまった。

(2)に該当する場合は、郵便局でリサイクル券を購入して、指定引き取り場所へ搬入するか、町内の協力店で処分できます。

指定引き取り場所

※メーカーによって引き取り場所が異なります。事前に電話で確認をお願いします。

協力店

※運搬・処分費用がかかります。

(3)
特定家庭用機器廃棄物ではない家電機器について

特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン)ではないその他の家電については、小売店に引取りの義務はありません。

例:扇風機、電話機、トースターなど

(3)に該当する場合は、町内の協力店又は、田上処分場への持ち込みで処分できます。

協力店

※運搬・処分費用がかかります。

田上処分場

※利用料金がかかります。

所定の持ち込み日または、平日8:30~16:30(年末年始を除く)に阿南町役場窓口で手続き・利用料金をお支払いのうえで、田上処分場へ持込みができます。

持込み日は、広報あなん掲載のごみ分別収集カレンダー又はこちらをご覧ください。

持込みについて不明な点等がございましたら、阿南町役場建設環境課環境水道係(電話:0260-22-4053)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

建設環境課 環境水道係

TEL 0260-22-4053

FAX 0260-22-2576

mail kankyo@town.anan.nagano.jp

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