特別児童扶養手当
支給要件
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がいがある20歳未満の在宅の児童を養育している父、母または療育者に支給されます。
ただし、所得が一定額を超える場合は支給されません。
また、次の場合は手当が受けられません。
- 児童や父母等養育者の住所が日本国内にない場合
- 児童が障害年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき
支給額 障がい児1人につき月額 (H30.4月から)
- 1級 51,700円(おおむね身障1~2級 療育手帳A1所持程度)
- 2級 34,430円(おおむね身障3級 療育手帳B1所持以上程度)
※年3回、4か月分ずつ支給されます。
手続き
申請書に必要書類を添えて、民生課へ提出してください。必要書類については事前にお問合せください。(所定の様式の医師の診断書が必要な場合があります。)
この記事に関するお問い合わせ
民生課福祉係
TEL 0260-22-4051
FAX 0260-22-2576
mail minsei@town.anan.nagano.jp