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健康・福祉

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

支給要件

特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がいがある20歳未満の在宅の児童を養育している父、母または療育者に支給されます。
ただし、所得が一定額を超える場合は支給されません。

また、次の場合は手当が受けられません。

支給額 障がい児1人につき月額
(H30.4月から)

1級

51,700円

(おおむね身障1~2級 療育手帳A1所持程度)

2級

34,430円
(おおむね身障3級 療育手帳B1所持以上程度)

※年3回、4か月分ずつ支給されます。

手続き

申請書に必要書類を添えて、民生課へ提出してください。必要書類については事前にお問合せください。(所定の様式の医師の診断書が必要な場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ

民生課 福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp

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