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事業者の方へ
伐採及び伐採後の造林届出は、伐採を始める日の90日前から30日前までの間に提出してください。伐採が完了したときは、伐採後の30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。造林が完了したときは、造林完了後の30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。
届出をしないあるいは、町長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
なお保安林において立木の伐採をする場合には、長野県南信州地域振興局林務課への届出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出制度/長野県(外部リンク)
https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/sangyo/ringyo/shisaku/bassai-seido.html