森林所有者届出制度
個人・法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得したときは、面積に関係なく届出をしなければなりません。土地の所有者となった日から90日以内に、森林が所在する市区町村に届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ
振興課農政係
TEL 0260-22-4055
FAX 0260-22-2576
mail sinkou@town.anan.nagano.jp
個人・法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得したときは、面積に関係なく届出をしなければなりません。土地の所有者となった日から90日以内に、森林が所在する市区町村に届出をしてください。
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