福祉医療費給付制度
乳幼児・児童、障がいのある方、母子家庭、父子家庭、特定疾患のある方の健康や福祉の増進のため、医療費(保険診療分のみ・入院時の食事分は対象外)の助成をしています。
該当される方は、本庁または最寄りの出張所に申請してください。
※該当となる手帳の種類により、福祉医療の助成対象となる診療科目に制限がある場合があります。
乳幼児・児童(※所得制限なし ※通院のみ等制限あり)
- 0歳~中学3年生修了まで(15歳到達後最初の3/31まで)
障がい者(※所得制限あり)
- 身障手帳1~3級
- 精神手帳1・2級※
- 療育手帳A1・A2・B1
- 65歳以上国民年金別表施行令該当
母子または父子家庭(※所得制限あり)
- 18歳未満の児童とその児童を養育している母親及び父親
- 18歳未満で父母のいない児童
特定疾患(※所得制限なし)
- 長野県の特定疾患受給者証をお持ちの方
※公費負担診療のみ
個人負担額
1か月300円(診療月ごと・医療機関ごとに計算します。)
例、同月にA病院とB病院に通院した場合は、それぞれに300円(計600円)が個人負担になります。
必要なもの
印鑑、対象者が加入している健康保険証、転入された方は1月1日現在の住所地で発行した所得・課税・扶養証明書
支給の流れ
自動償還払制度
医療機関受診の際に一旦窓口でお支払いいただき、約2か月後に町から福祉医療給付費として支給します。
- 健康保険証とともに受給者証を、医療機関・調剤薬局に掲示し、会計窓口で個人負担額を支払います。(長野県内の医療機関・調剤薬局のみ)
- 医療機関から、審査機関の審査を経て、診療から約2か月遅れで役場にレセプト(診療報酬明細書)が届きます。
- 1レセプトあたり300円を個人負担として、実支払額から差し引きし、毎月最終水曜日に支給します。(レセプト単位は、医療機関ごと・診療月ごとの計算です。)
※県外の医療機関での診療は、自動償還払いになりませんので、領収書(コピー不可)と印鑑をご持参のうえ、本庁または各出張所窓口で請求手続きをお願いします。申請期限は、診療日から6か月以内です。
※医療機関等の窓口で受給者証が確認できない場合は、福祉医療給付が受けられない場合がありますので、必ず掲示をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
民生課福祉係
TEL 0260-22-4051
FAX 0260-22-2576
mail minsei@town.anan.nagano.jp