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健康・福祉

児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給されるものです。

支給要件

ひとり親家庭の父または母

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない在宅の児童を監護している、ひとり親の父、母、または父や母に代わって児童を養育する養育者に支給されます。
手当は、児童が18歳に達した年の年度末(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳)まで支給されます。
ただし、公的年金を受給している場合には支給されません。また、所得が一定の額を超える場合は、手当の一部または全部が支給されません。
※監護とは、精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から衣食住などの面倒をみていることをいいます。

父または母が重度の障がいの状態にある児童の父、母または養育者

父または母が重度の障がい者であって、18歳に達した年の年度末までに在宅の児童もしくは20歳未満の在宅の障がい児を監護している父、母または養育者に支給されます。
ただし、公的年金を受給している場合、また、所得が一定の額を超える場合は、手当の一部または全部が支給されません。

支給額等、詳細については県ホームページ「ひとり親家庭への支援」をご確認ください。

こども・家庭課(児童相談・養育支援室)紹介(外部リンク)

手続きについて

申請書に必要書類を添えて、民生課に提出してください。必要書類についてはお問合せください。
認定された場合の手当は、受付日(請求受理日)の翌月から対象となります。

この記事に関するお問い合わせ

民生課 福祉係

TEL 0260-22-4051

FAX 0260-22-2576

mail minsei@town.anan.nagano.jp

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