町税の種類
				
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町税の種類 町税には、普通税と目的税があり、それぞれ次のとおりです。
普通税(使い道が特定されていない税)
個人町民税
- 原則1月1日現在町内に住所があり前年に所得があった方
 
- その年の1月1日に町内に住所はないが町内に事業所や家屋敷を所有している方
 
税率
- 均等割
年間5,500円(町3,500円、県2,000円) 
- 所得割
課税所得の10%(町6%、県4%) 
法人町民税
町内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人など
- 均等割
資本金や従業員数より1号~9号まで分類(年間5万円~300万円) 
- 法人税割
法人税額(国税)の6.0%(令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用) 
固定資産税
1月1日現在町内に土地、家屋、償却資産を所有している方
課税標準額の1.6%
※ただし、免税点が次のように決められています。
- 土地
課税標準額が30万円未満 
- 家屋
課税標準額が20万円未満 
- 償却資産
課税標準額が150万円未満 
軽自動車税
4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を私有する方
原動機付自転車
- 50cc以下
2,000円 
- 90cc以下
2,000円 
- 125cc以下
2,400円 
- ミニカー
3,700円 
小型特殊自動車
小型二輪車(250cc超)
軽二輪車(250cc以下)
軽自動車(平成26年度までの新車登録)
- 三輪のもの
3,100円 
- 四輪以上のもの
- 乗用(営業用)
5,500円 
- 乗用(自家用)
7,200円 
- 貨物(営業用)
3,000円 
- 貨物(自家用)
4,000円 
 
軽自動車(平成27年度以降の新車登録)
- 三輪のもの
3,900円 
- 四輪以上のもの
- 乗用(営業用)
6,900円 
- 乗用(自家用)
10,800円 
- 貨物(営業用)
3,800円 
- 貨物(自家用)
5,000円 
 
軽自動車(平成27年度以降の新車登録)
- 三輪のもの
4,600円 
- 四輪以上のもの
- 乗用(営業用)
8,200円 
- 乗用(自家用)
12,900円 
- 貨物(営業用)
4,500円 
- 貨物(自家用)
6,000円 
 
町たばこ税
たばこ購入時にかかる税金で、たばこの代金に含まれているため、卸売業者等が納税
目的税(特定の費用に充てるために課される税)
国民健康保険税
国民健康保険に加入されいる方の属する世帯の世帯主に課される税金
医療分、支援金分、介護分の合計が税額になります。
それぞれに以下の算定税率を決めて算定します。
- 所得割額(加入者の前年中の所得)
 
- 均等割額(世帯の加入者の人数)
 
- 平等割額(1世帯当たり)
 
※税率は毎年見直し
入湯税
鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される税金鉱泉浴場の利用料金とともに支払い、施設が町へ納入