町民の方向けトップページ
背景色
文字サイズ
メニュー
事業者の方へ
農地を農地として売買、貸借を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
自らの農地を農地以外の用途に使う場合は農地法第4条の申請が必要です。 所有者と名義が異なる方が利用する目的で転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。 農業用施設等の用地として農地を使う場合、転用届を提出してください。
振興課 農政係
TEL 0260-22-4055
FAX 0260-22-2576
mail sinkou@town.anan.nagano.jp