南信州祭り街道の里

保育料

保育料は、お子さんの年齢、保護者の所得税額などによって決定されます。
阿南町は、子育て支援のため、次のとおり利用しやすい保育料になっています。

保育料徴収基準額表(平成29年度)

入園児童の属する世帯の階層区分(※月額保育料)

階層区分第1(定義:生活保護世帯)

3歳未満児:0円(国基準:0円)
3歳以上児:0円(国基準:0円)

 

階層区分第2(定義:町民税非課税世帯)

3歳未満児:4,500円(国基準:9,000円)
3歳以上児:3,000円(国基準:6,000円)

 

階層区分第3(定義:町民税課税世帯)

3歳未満児:8,650円(国基準:19,500円)
3歳以上児:6,600円(国基準:16,500円)

 

階層区分第4(定義:所得税40,000円未満世帯)

3歳未満児:12,600円(国基準:30,000円)
3歳以上児:9,200円(国基準:27,000円)

 

階層区分第5(定義:所得税40,000円以上103,000円以下世帯)

3歳未満児:19,800円(国基準:44,500円)
3歳以上児:12,450円(国基準:41,500円)

 

階層区分第6(定義:所得税103,000円以上413,000円以下世帯)

3歳未満児:24,100円(国基準:61,000円)
3歳以上児:14,150円(国基準:46,030円)

 

階層区分第7(定義:所得税413,000円以上734,000円以下世帯)

3歳未満児:25,250円(国基準:80,000円)
3歳以上児:14,650円(国基準:52,100円)

 

階層区分第8(定義:所得税734,000円以上の世帯)

3歳未満児:32,800円(国基準:98,540円)
3歳以上児:19,200円(国基準:64,170円)

 

この記事に関するお問い合わせ

大下条保育園

TEL 0260-22-3655