南信州祭り街道の里

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

令和3年6月16日に施行された、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)により、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

先端設備等導入計画について

詳細・様式取得については、下記サイトにてご確認をお願いします。

先端設備等導入制度による支援・策定の手引き(中小企業庁HP)

先端設備等導入計画の概要
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

阿南町導入促進基本計画及び先端設備導入計画の主な要件

導入促進基本計画【阿南町】.pdf

導入促進基本計画の主な要件

計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上目標 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)

(※)労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

【原価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋

計画内容 ・基本方針及び本町の導入促進基本計画等に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。

・固定資産税の課税標準額の特例

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

・機械装置(160万円以上/10年以内)

・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

・器具備品(30万円以上/6年以内)

・建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

・構築物(120万円以上/14年以内)

・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

 

この記事に関するお問い合わせ

振興課商工観光係

TEL 0260-22-4055

FAX 0260-22-2576

mail sinkou@town.anan.nagano.jp