ふるさと納税(寄付)とは
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ふるさと納税(寄付)とは
どんな制度なの?
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
(詳しくは、総務省のホームページで、寄附金税制に関するQ&Aなどをご覧ください。)
なお、住民税額が実際に軽減されるのは、寄附をした翌年度分の住民税です。
(所得税については、寄附をしたその年の所得税から還付されます。)
軽減額
例.給与収入700万円で夫婦二人の方が、3万円の寄附をした場合には
- 寄附金3万円のうち、2,000円を引いた残り28,000円が控除対対象額となります。
- 所得税の寄附金控除で、28,000円×20%(この方に適用される所得税の最高税率)=5,600円の税額が軽減されます。
- 個人住民税の寄附金控除(基本分)で、28,000円×10%=2,800円の税額が軽減されます。
- 個人住民税の寄附金控除(特例分)で、28,000円×(100%-20%-10%)=19,600円の税額が軽減されます。※所得割額の2割を限度
- 上記2,3,4をあわせて、28,000円の税額が軽減されることになります。
手続きなど
- 寄附先(阿南町)に対し、寄附をする。
- 寄附先から領収書を受領する。
※受領書などは、控除を受けるための申告に必要ですので、大切に保管してください。 - 寄附金控除に関して申告書を提出する。
※毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行ってください。このとき、2で受け取った受領書などを申告書に添付することが必要ですので、注意してください。
注1)所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省略できます。
(ただし、5年間自ら保管することが必要です)。
注2)このほか、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村に申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による所得税・個人住民税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要ですが、一定の条件を満たす場合に、ふるさと納税先の自治体(阿南町)へ申請することにより確定申告をせずに所得税・個人住民税の控除を受けられます。
確定申告をする場合、所得税・個人住民税からそれぞれ軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度を利用する場合は、所得税の軽減相当額を含め個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
対象者
ワンストップ特例の対象となるのは次のいずれにも該当する方です。
- 2022年1月1日から12月31日の間に寄附される方
- 確定申告が不要な給与所得者の方等(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する方)
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税・個人住民税の確定申告を行う必要のない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する方)
- 2022年1月1日から12月31日までの間にふるさと納税をする自治体の数が5つ以下である方(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する方)
注1)そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方であっても医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
手続きの方法
関係書類は、寄附金の入金確認後に「寄付金受領証明書」と一緒に郵送します。
次の(1)および(2)の書類を、2023年1月10日までに阿南町役場振興課ふるさと納税担当までお送りください。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 個人番号確認・本人確認のための書類 ※
※ 平成28年(2016年)1月1日以降に行うふるさと納税から、ワンストップ特例制度の申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。なりすまし防止のために、本人確認・番号確認が義務付けられていますので、次の書類を一緒にお送りください。
個人番号カードをお持ちの方
番号確認 個人番号カードの裏面のコピー
本人確認 個人番号カードの表面のコピー
個人番号カードをお持ちでない方
番号確認 通知カードのコピー
本人確認 下記のいずれかのコピー
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
そのほか
ふるさと納税に関する確定申告やワンストップ特例の適用等についてご不明の場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
また、当町へご寄附いただきワンストップ特例制度の申請をされた方のうち、2023年1月1日までに当初申請いただいた内容に変更(住所、氏名の変更)があった場合には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記入し、2023年1月10日まで(必着)に阿南町役場振興課ふるさと納税係までお送りください。
関連書類
- ワンストップ特例申請について.pdf
- 【ワンストップ特例申請記入例】.pdf
- ワンストップ特例申請書(様式).docx
- 【ワンストップ特例変更届出書記入例】.pdf
- ワンストップ特例申請事項変更届出書(様式).docx
関連リンク
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
寄附金税制に関するQ&A(総務省)
この記事に関するお問い合わせ
振興課ふるさと納税担当
TEL 0260-22-4055
FAX 0260-22-4088
mail furusato@town.anan.nagano.jp