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くらし・手続き

保険料の納付が困難なときは

保険料の納付が困難なときは

第1号被保険者で、経済的な理由で保険料の納付が困難ときは、本庁または最寄りの出張所窓口で申請し、日本年金機構で審査され承認を受けると、その期間の保険料の金額または一部が免除若しくは猶予されます。手続きは毎年必要です。

保険料免除制度

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納 めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額

全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

持ち物

保険料納付猶予制度

30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

持ち物

手続きをするメリット

保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に2分の1(税金分)を受け取れます。(手続きをしていただけず、未納となった場合2分の1(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

学生の方の保険料納付猶予制度

学生納付特例制度

日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
なお、家族の方の所得の多寡は問われません。

持ち物

保険料の免除と納付猶予における受給資格期間と年金額

保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

全額免除者

老齢基礎年金

受給資格期間に算入

障害基礎年金・遺族基礎年金

受給資格期間に算入

一部納付免除者

老齢基礎年金

受給資格期間に算入

障害基礎年金・遺族基礎年金

受給資格期間に算入

若年者納付猶予学生納付特例者

老齢基礎年金

受給資格期間に算入

障害基礎年金・遺族基礎年金

受給資格期間に算入

この記事に関するお問い合わせ

住民税務課 税務係

TEL 0260-22-4052

FAX 0260-22-2576

mail jumin@town.anan.nagano.jp

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