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事業者の方へ
商工業に関する補助金の一覧です。原則事業実施前に交付申請をしていただく必要があります。活用を希望される方は事前にご相談ください。
町内で営業している商工業を営む個人及び法人の機械備品の導入に要する費用の一部を補助します。
◆補助対象者(※次の各号に掲げる要件を全て満たす個人及び法人)
(1)町内に住所を有している者又は町内に本社若しくは支店又は営業所を有している者
(2)町税及び水道料金等が、本人及びその家族又は法人に滞納がない者
(3)町長が認める支援機関等により経営改善に係る指導を受け、意見を受けている者
(4)従業員20人以下(パート、アルバイト、役員を除く。)の事業所を営む者
◆補助対象事業
商工業に資する機械備品の導入事業とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすもの
(1)1件10万円以上(消費税を除く。)のもの
(2)機械備品の数量は、1台/年(機械及び備品を使用するうえで一連として機能するものは一式とする。)
(3)当該年度内に契約し完了するもの
◆補助金の額
機械備品の導入費用(消費税を除く。)の10分の6以内で30万円を限度とし当該年度に1回限りです。
町内で1年以上営業している商工業等を営む者の店舗改修費用等の一部を補助します。
◆補助対象者(※次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人及び法人)
(1)町内に住所を有している者又は、町内に本社若しくは、支店、営業所を有している者
(2)町税及び水道料金等が、本人及びその家族に又は法人に滞納がない者
(3)町長が認める支援機関等の意見を受けている者
(4)暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号に該当していない者又は、従業員に同条例第2条第2号に該当する者がいない者
(5)食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)等、関係法令に違反していない者
◆補助対象事業
店舗リフレッシュ工事及びリフレッシュに伴う広告宣伝費とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすもの
(1)床面積の合計が1,000m2を超えない店舗の改造、改装、修繕及び商品陳列棚、店舗看板等の店舗に固定され建物と一体となって機能する設備整備で消費税を含まない10万円以上のもの
(2)新聞広告、チラシの作成・配布、その他リフレッシュ直後の宣伝広告等必要とする経費
◆補助金の額
店舗改装事業及び広告宣伝費用(消費税を除く。)の10分の6以内で30万円を限度とし当該年度に1回限りです。
町内で商工業を営んでいる者又は営もうとする者(個人・法人)が店舗工場を新改築した場合や来客用の駐車場等を整備した費用の一部を補助します。
◆補助対象事業
◯商工業用店舗工場新改築事業
50歳未満の者及び従業員20人以下の法人が商工業の目的のため店舗工場を新改築し、その新改築のため1,000万円以上の資金を借入れた者(※修繕費は除く。)
◯来客用駐車場等整備事業
普通車3台以上が収容(5m×7m概ね35m2以上)可能な駐車場の整備で、来客用駐車場と表示するもの
◆補助金の額
◯商工業用店舗工場新改築事業
借入れ金額の1/10以内で100万円が限度です。
◯来客用駐車場等整備事業
整備に要した事業費の7/10以内で100万円が限度です。