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くらし・手続き
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、公証されることとなりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
本籍地の市区町村より、原則戸籍の筆頭者あてに戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を郵送します。
戸籍内で同じ住所の方は、1通の通知につき4名まで通知に記載されます。別住所の方は住所地ごと郵送します。
本籍地が阿南町の方は7月中旬以降、振り仮名の通知を発送予定です。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名が正しい場合は、振り仮名の届出をする必要がありません。
改正法の施行日から1年後以降、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍や住民票への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることが可能です。
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届により、初めて戸籍に記載された方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、一度に限りご自身の届出により、戸籍に記載された振り仮名を変更することができます。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
マイナポータルより届出することができます。
オンライン届出の流れについては法務省ホームページをご覧ください。
その他本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
氏の振り仮名届出と、名の振り仮名届出で、届出人となる方が異なります。
原則戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。他に在籍されている方がいる場合は十分に相談のうえ届出してください。
戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。
なお15歳未満の方の場合は親権者が届出することになります。
※氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認証等)を併せてご提出いただくことになります。
YouTube法務省チャンネルにて、戸籍への振り仮名記載について届出方法についての動画が公開されていますので、ご覧ください。
住民税務課 住民係
TEL 0260-22-4052
FAX 0260-22-2576