トップページ > 町政・情報公開 > ふるさとあなん寄附金条例(ふるさと納税) > 都道府県・市区町村への寄附金控除が大幅に拡大
総務課企画財政係 TEL 0260-22-2141
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限に、所得税と合わせて全額が控除されることになりました(詳しくは、総務省のホームページ、寄附金税制に関するQ&Aなどをご覧下さい。
なお、住民税額が実際に軽減されるのは、寄附をした翌年度分の住民税です(所得税については、寄附をしたその年の税額が軽減されます。)。
都道府県・市区町村に対する個人住民税における寄附金制度の拡充(142KB)
例.給与収入700万円で夫婦二人の方が、4万円の寄附をした場合には?(この方の住民税所得割額293,500円)
(1) 寄附金4万円のうち、5,000円を引いた残り35,000円が控除対対象額となります。
(2) 所得税の寄附金控除(所得控除)で、
35,000円×10%(この方に適用される所得税の最高税率)=3,500円の税額が軽減されます。
(3) 住民税の寄附金控除(税額控除)で、残りの31,500円の税額が軽減されます。
(4) (2)と(3)あわせて、35,000円の税額が軽減されることになります。
都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法(97KB)
(1)寄付先(阿南町)に対し、寄附をする。
(2)寄附先から領収書を受領する。
・受領書などは、控除を受けるための申告に必要ですので、大切に保管してください。
(3)寄附金控除に関して申告書を提出する。
・毎年1月1日〜12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。このとき、(2)で 受け取った受領書などを申告書に添付する事が必要ですので、注意してください。
注1)所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省力可(ただし、3年間自ら保存する事が必要です。)。
注2)このほか、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに住所地の市区町村に申告を行っても構いません。
この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意下さい。