トップページ > 町政・情報公開 > ふるさとあなん寄附金条例(ふるさと納税) >ふるさとあなん寄附金(ふるさと納税)について
総務課企画財政係 TEL 0260-22-2141
寄付金条例は、おじいさん、おばあさんたちの健康・福祉の増進を図ることを始め、ふるさとの未来を担う子供たちの教育・子育てを支援、森林などの自然環境保全、民俗芸能などの歴史文化保存などに、ふるさとを愛する皆様からの寄附金を充てさせていただき「ふるさとあなん」づくりを進めようとするものであります。
皆様のふるさとにかける思いをお伝えいただき、町の仕事として取組んでまいりたいと存じます。
多くの皆様のご支援をお待ちしております。
なお、本年12月末までに寄附いただいた場合は、22年分の所得税申告時に適用されます。
寄付金の活用は、皆様がご選択していただいた事業に活用させていただきます。活用する事業は、以下のとおりです。
(1)ふるさとの父母兄弟のための福祉に関する事業
(2)ふるさとの教育、少子化対策などに関する事業
(3)ふるさとの自然環境保全に関する事業
(4)ふるさとの歴史文化保存に関する事業
(5)寄付者とのふるさと交流事業
@ふるさとあなん寄附金申込書に必要事項を記入のうえ、役場総務課企画財政係まで郵送、メール、ファックスにてお申し込み下さい。こちらから、専用のふるさと寄附金申込書を送付させていただきますので、最寄の郵便局窓口で払い込みください(払込料金はかかりません。)。
ふるさとあなん寄附申込書(Word: 55KB)
A現金書留払いを希望される方は、下記住所へ郵送下さい(申し訳ございませんが、郵送料金等についてはご負担下さい。)。
〒399-1511
長野県下伊那郡阿南町東条58番地の1
阿南町役場 会計管理者 宛
Bご寄附は、5,000円以上とさせていただきます。なお、平成23年度からは、10,000円以上のご寄附いただいた皆様には、「ふるさと特産品」の送付をさせていただきます。
C確定申告について
ご寄附いただいた金額より5,000円を控除した金額が、阿南町が発行する証明書を確定申告時に提出いただくと住民税所得割額の10%を限度額として納税額より差し引かれます。
寄附金は適正に管理運用するために、ふるさとあなん基金に積み立てられます。基金は金融機関への預金その他、最も確実有利な方法により保管され、毎年の事業実施状況と運用状況を町広報及び町ホームページでご報告させていただきます。