トップページ > 町政・情報公開 > 各課等からのお知らせ > 家畜飼養者の定期報告について
家畜伝染病予防法の改正に伴い、平成23年10月1日から、家畜(※)の飼養者は1頭(羽)だけ飼っている方も、毎年、家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する事項について、家畜保健衛生所を経由して、都道府県知事に報告することが義務付けられました。
つきましては、家畜の飼養者で、家畜保健衛生所から連絡が行っていない方は、市町村へご連絡ください。
ご連絡いただいた方には、家畜保健衛生所から報告用紙が送られますので、この用紙で報告をお願いします。
※家畜とは次のものです
@ 牛、水牛、鹿、馬、綿羊、やぎ、豚及びいのしし
A 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
お問い合わせ
家畜衛生保健所