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家畜飼養者の定期報告について 

   

鶏などの家畜を飼っている皆様へ


 家畜伝染病予防法の改正に伴い、平成23年10月1日から、家畜(※)の飼養者は1頭(羽)だけ飼っている方も、毎年、家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する事項について、家畜保健衛生所を経由して、都道府県知事に報告することが義務付けられました。
 つきましては、家畜の飼養者で、家畜保健衛生所から連絡が行っていない方は、市町村へご連絡ください。
  ご連絡いただいた方には、家畜保健衛生所から報告用紙が送られますので、この用紙で報告をお願いします。

※家畜とは次のものです
@ 牛、水牛、鹿、馬、綿羊、やぎ、豚及びいのしし
A 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥  

 

お問い合わせ

家畜衛生保健所
 TEL 0265-53-0439、440
 FAX 0265-53-0441
振興課農林商工係
 TEL 0260-22-4055
 FAX 0260-22-2576
 E-mail shinkou@town.anan.nagano.jp

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