国民健康保険の一部負担金減免等
町の国民健康保険に加入されている世帯が、災害や失業などの特別な理由で一時的に生活が困窮し医療機関への支払いが困難になったとき、国民健康保険法第44条の規定により一部負担金を減免または徴収猶予する制度があります。
対象となる特別な理由
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害を受けたとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。
徴収猶予の期間
徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6か月以内の期間
申請方法
一部負担金の減免等を受けようとする世帯の世帯主は「国民健康保険 減額・免除・徴収猶予 申請書(様式3号)」を提出してください。
- 医療機関の記入欄があります。
- 印鑑と保険証をお持ちください。
一部負担金の減免等の取消
偽りその他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことがわかったときや、資力その他の事情が変更したときは、一部負担金の減免等を取り消し、減免等をすることが不適当であった期間に減免等を受けた額を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ
民生課健康支援係
TEL 0260-22-4051
FAX 0260-22-2576
mail minsei@town.anan.nagano.jp