住宅リフォーム補助金の対象者を拡充します(令和5年4月1日から)
令和5年4月1日から過去に住宅新築事業補助金や空き家利用促進事業補助金を利用した方も、住宅リフォーム補助金を利用できるようになります。
1.拡充内容
下記のとおり対象者を拡充します。
(1)住宅新築事業補助金を利用された方
補助利用から10年以上経過している場合、住宅リフォーム補助金を活用できます。
(2)空き家利用促進事業補助金を利用された方
補助利用から5年以上経過している場合、住宅リフォーム補助金を活用できます。
2.対象となる方
- 町内施工業者によるリフォーム工事をする方
- 阿南町に住所があり、補助対象となる個人住宅の所有者若しくは所有者と同一世帯の世帯主である方
- 費用が20万円以上の方
- 申請年度内に実績報告出来る方
※対象となる町内施工業者は、事前に町へ登録されていることが必要となります。
3.申請及び補助金額
- 対象工事着工前に申請して交付決定を受けてください。
- 補助金額は、対象工事費用の5分の1(上限20万円)
※住宅の居住部分が対象となります。外構工事や単体で機能する製品のみの取替工事は対象となりません。
※同年度内にこの補助金及び過去に町の住宅新築補助金を受けた住宅の工事、他の補助金や助成金による工事は対象となりません。
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この記事に関するお問い合わせ
建設環境課環境水道係
TEL 0260-22-4053
FAX 0260-22-2576
mail kankyo@town.anan.nagano.jp