後期高齢医療の給付
医療費の窓口負担
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。
保険証には自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。
3割負担の方(現役並み所得者)
同じ世帯に町民税課税所得が年額145万円以上の後期高齢者がいる方。ただし、後期高齢者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合は、申請により1割負担となります。
1割負担の方
所得によって次のように分かれ、自己負担限度額、入院時食事代などが変わってきます。
- 一般・・・現役並み所得者にも低所得者Ⅰ・Ⅱにも該当しない方
- 低所得者Ⅱ・・・市民税非課税世帯に属する方
- 低所得者Ⅰ・・・市民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準以下の方
低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方が入院したときは、「減額認定証」の申請をしてください。医療機関の窓口に提示すれば窓口負担が軽減されます。
高額療養費の支給
医療機関での窓口負担については、負担が重くなり過ぎないように、外来・入院とも1か月ごとの上限を設けて、限度額を超えた場合、超えた額を支給します。
支給対象となる方には、長野県後期高齢者医療広域連合から支給申請書が送付されますので申請してください。
自己負担限度額(1か月ごと)
現役並み所得者
- 外来の限度額(個人ごと):44,400円
- 入院及び世帯ごと(入院+外来):80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※過去12か月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額:44,400円
一般
- 外来の限度額(個人ごと):12,000円
- 入院及び世帯ごと(入院+外来):44,400円
低所得Ⅱ
- 外来の限度額(個人ごと):8,000円
- 入院及び世帯ごと(入院+外来):24,600円
低所得Ⅰ
- 外来の限度額(個人ごと):8,000円
- 入院及び世帯ごと(入院+外来):15,000円
高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険のサービスを受けている方がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、限度額を超えた場合に支給されます。
自己負担限度額(年間)
- 現役並み所得者:67万円
- 一般:56万円
- 低所得者Ⅱ:31万円
- 低所得者Ⅰ:19万円
合算の対象となる期間
毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。
申請方法
支給対象となる方には、長野県後期高齢者医療広域連合より支給申請書が送付されますので申請をしてください。
入院時食事代
入院時の食事負担
入院時の食事負担は1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院の際に『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要となりますので、本庁または各出張所の窓口で申請してください。
- 現役並み所得者・一般:360円
- 低所得者Ⅱ(90日までの入院):210円 (過去12か月で90日を超える入院):160円
- 低所得者Ⅰ:100円
療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額
療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額は1日あたり下記の標準負担額を自己負担します。
現役並み所得者・一般:
- 1食あたりの食費 :460円※
- 1日あたりの居住費:320円
低所得者Ⅱ
- 1食あたりの食費 :210円
- 1日あたりの居住費:320円
低所得者Ⅰ
- 1食あたりの食費 :130円
- 1日あたりの居住費:320円
老齢福祉年金受給者
- 1食あたりの食費 :100円
- 1日あたりの居住費: 0円
※入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の入院食事代の標準負担額と同額を負担します。(居住費負担はありません)
治療用装具費(コルセットや補装具など)の支給
医師の指示で治療用のコルセットや補装具などを購入したときは、申請により購入費の9割(または7割)の支給を受けられます。
申請書に診断書と領収書を添付して本庁または最寄りの出張所の窓口へ申請してください。
<関連リンク先> 長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ
この記事に関するお問い合わせ
民生課 健康支援係
TEL 0260-22-4051
FAX 0260-22-2576
mail minsei@town.anan.nagano.jp