介護保険料
阿南町の65歳以上の方の保険料は、基準額は月額6,900円で、所得に応じて10段階に設定されます。
※基準額は3年に一度見直しがあります。
40歳から64歳までの方の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき所得に応じて決まります。
第1号被保険者の保険料の算定基準
第1段階(軽減される方)
生活保護の受給者
住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方または前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.30(月額2,070円)
第2段階(軽減される方)
住民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方
基準額×0.50(月額3,450円)
第3段階(軽減される方)
住民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方
基準額×0.70(月額4,830円)
第4段階(軽減される方)
住民税課税世帯で本人が住民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.9(月額6,210円)
第5段階(基準額を支払う方)
住民税課税世帯で本人が住民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方
基準額×1.0(月額6,900円)
第6段階(割増の保険料を支払う方)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.20(月額8,280円)
第7段階(割増の保険料を支払う方)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円未満の方
基準額×1.30(月額8,970円)
第8段階(割増の保険料を支払う方)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円未満の方
基準額×1.50(月額10,350円)
第9段階(割増の保険料を支払う方)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が370万円未満の方
基準額×1.70(月額11,730円)
第10段階(割増の保険料を支払う方)
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が370万円以上の方
基準額×1.75(月額12,075円)
保険料の支払方法
- 65歳以上で年金額が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。それ以外の方は納付書や口座振替で納めていただきます。
- 40歳から64歳までの方で、サラリーマンの場合は、医療保険料といっしょに給料から天引きされ、国民健康保険に加入されている場合は、国民健康保険税と合せて納めていただきます。
この記事に関するお問い合わせ
民生課福祉係
TEL 0260-22-4051
FAX 0260-22-2576
mail minsei@town.anan.nagano.jp