農地の売り買い・貸し借りについて
農地を取得したいときは、農業委員会への許可申請・届出(農地法3条)が必要です。農地を取得する際には、農業経営に必要な農地の下限面積(取得する農地も含む)を確保する必要があります。
- 阿南町の下限面積は10a(1反歩)です。
- 阿南町の空き家に附属する農地については下限面積1aです。(申請時にご相談ください)
- 申請書受付は毎月月末です。
農地を貸し借り(使用貸借・賃借権等管理の移転・設定)する場合には農業委員会への届出が必要となります。また、貸し借りの解除にも届出が必要となります。
農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要となります。(農地法3条第3項1)
この記事に関するお問い合わせ
振興課農政係
TEL 0260-22-4055
FAX 0260-22-2576
mail sinkou@town.anan.nagano.jp