農地を農地以外の目的で使用したいとき(農地転用)
農地を、住宅や墓地、山林など農地以外の目的で使用(農地転用)したいときは、農業委員会への許可申請・届出が必要になります。農地を転用する場合は、農地法のほか、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)など他の法律に基づく制限がありますので、申請を行う前に各地区農業委員にご相談ください。
- 農振法の除外申請は毎年5月末と11月末です。(年2回)
- 農地転用の申請書受付は毎月月末です。
この記事に関するお問い合わせ
振興課農政係
TEL 0260-22-4055
FAX 0260-22-2576
mail sinkou@town.anan.nagano.jp