阿南町議会関係 条例・規則
議会の設置根拠は、日本国憲法第93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」と定め保障されています。 また、地方自治法第89条「普通地方公共団体に議会を置く。」から始まり、第138条まで議会運営等に関して示されています。こうした法律の他に、各自治体独自の条例・規則等を定めて議会運営にあたっています。 阿南町議会条例・規則 議会の議員の定数を……議会議員との懇談会
議会による、町民との出前型懇談会の希望を募っています。各種組織、地区等5人以上のグループによりテーマを決めて議会事務局までお申し込みください。日程等調整の上、議員が出かけてまいります。 この記事に関するお問い合わせ 議会事務局 TEL0260-22-2141 FAX0260-22-2576 mailsoumu@town.anan.nagano.jp ……議会Q&A
Q.議案に対する討論のとき、なぜ国会のように活発な議論が交わされないの? A.議会の最も大切な仕事として、議案の審議があります。そのおおまかな流れは、町長が議案を提案(上程・提案説明)した後、議員の質疑に町長が答え(議案質疑・答弁)、議員が賛成反対の意思を表明(討論)して、最後に可・否を決める(採決)となっています。町議会の討論とは、お互いに議論を交わし合うことではなく、賛否の理由を述べることに……どなたでも議会傍聴できます
どなたでも議会を傍聴する事ができますが、次のような決まりごとがありますので、お守りいただき、町民の皆さんが選んだ代表者がどのような審議をしているのか実際にご覧ください。 議会傍聴人心得(規則抜粋) (傍聴人の守るべき事項) 第8条傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 (1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 ……議会の主な仕事(権限)について
議決(権) 議会の仕事の最も重要なもので、条例の制定・改定・廃止、予算の決定、決算の認定、町が5千万円以上の工事契約をするとき、大規模な土地等財産取得をするときなどの重要な事項については、議会の意思決定が必要で、それが「議決」です。 選挙(権)同意(権) 議長、副議長の他選挙管理委員などを選挙します。 また、副町長、教育委員などの特別な役職に就く人を町長が選任又は任命するときには議会の同意……議会はこんな流れで行われます
定例会:年4回(3月、6月、9月、12月)定例的に招集される会議です。 臨時会:緊急で必要事案が生じたとき、審議するために招集される会議です。 この記事に関するお問い合わせ 議会事務局 TEL0260-22-2141 FAX0260-22-2576 mailsoumu@town.anan.nagano.jp ……議会のしくみ
議員 阿南町議会の定員は12人と決まっており、阿南町民の代表として4年に一度の選挙によって選ばれます。任期:4年(H27.5.1~H31.4.30) (昨年、平成27年4月に町議会議員選挙が行われましたが、定員12人に対して立候補者が12人であったため、阿南町では初めて選挙を行わずに無投票当選となりました。) 議長・副議長 議長・副議長は、議員の中から選挙等で選ばれます。 議長は、議会が……ようこそ阿南町議会へ
阿南町議会は、阿南町民のみなさんが選んだ代表者が集まって、豊かで、より暮らしやすい阿南町にするために意見、討論を交わし合い、予算や条例などを決める場です。 本会議のほかに委員会や現地調査など様々な活動を通し、町民のみなさんの意見を正しい町政にできるように活動しています。 この記事に関するお問い合わせ 議会事務局 TEL0260-22-2141 FAX0260-22-2……